初めての白色申告で雑所得、家内労働者の特例を適応して申告、帳簿付けは必要?

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在宅ワークでライティングのお仕事を始めたので、確定申告を行うためいろいろと調べてみました。

以前に確定申告をしたのは仕事を退職した年の年末調整を自分で行ったとき以来。

そのときは会社員のときの確定申告だったので、退職書類にあった源泉徴収票をもとに税務署でパッパと手続きを終えることができました。

ですが、今回は在宅ワークの確定申告で源泉徴収票などもなくいろいろ調べて手続きを行いました。

ここでは覚え書きも含めて、

  • 在宅ワークライティングのお仕事(依頼を受けた仕事)で、
  • 雑所得白色申告
  • 家内労働者の特例を適応(年間55万円の経費を適用)して

手続きを行う例についてご紹介したいと思います。

確定申告というと難しいイメージがありますが、一度行うと次年度から必要書類などが分かるためスムーズに行いやすくなります。必要書類など参考にしてみてくださいね。

家内労働者の特例とは?

家内労働者の特例という言葉にあまり聞きなれない言葉なので「どんなもの?」と思う方も多いと思います。
ですが、ここまで来た方はすでに家内労働者の特例についてご存知の方も多いかもしれません。

ここで家内労働者の特例について簡単にみてみると、パートで働く方は年間103万円以下の収入であれば55万円を引いた金額が所得金額になるという制度がありますが、これを内職、在宅ワークの方にも適応するという目的で設けられた制度です。

パート・アルバイトと同じように所得控除を受けられる特例

内職、在宅ワークでは収入金額から経費を引いた金額が所得金額となり、所得金額をもとに所得税、住民税が算出されますが内職・在宅ワークでは経費といっても年間に55万円もかかる方は少ないと思います。

外で働くのと家で働くのと差が出ないようにという目的で設けられた制度が「家内労働者の特例」で、実際に経費が55万円かかっていなくても、内職・在宅ワークで特定の人に継続して依頼されたお仕事をしている方は経費として55万円を算出することが認められています。

2021年4月追記

令和3年申告分(令和2年度分)から基礎控除額が38万円から48万円に変更となりました。
令和2年申告分までは103万円-65万円=38万円が基礎控除額でしたが、令和3年申告分から103万円-55万円=48万円が基礎控除額となるため、家内労働者の特例で経費分として記載する金額は55万円になります。


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家内労働者の特例の適応は自治体に確認

家内労働者の特例は内職・在宅ワークで「特定の人・事業者から依頼されたお仕事のみ」適応されるというのが原則ですが、自治体によって判断が異なる場合があります。

自治体によって特例の適用判断は様々

自治体によっては、アフィリエイトなどの依頼されたお仕事以外にも適応される場合や、そもそも在宅ワークでは適応されないということもあるので、管轄の自治体にまず確認しておくと確実です。

税務署職員によって判断が異なる場合も

また、相談する税務署職員によっても見解はさまざまで、初めに相談した方には適用できないと言われたけど別の方に相談したら適用できるという返答だったということもあります。

そのため、職員(もしくは処理担当者)の見解によって判断が異なることもあるようです。

実際には基準があいまいな部分もあるので、個人の裁量が影響することもあるようですね。

家内労働者の特例の適用基準

ここで家内労働者の特例の適用基準についてみてみると、基本的にこのような適用基準が定められています。

  • 外交員、集金人、電力量計の検針人
  • 特定の人に継続して人的役務の提供を行う

家内労働者の特例の対象者は「外交員、集金人、電力量計の検針人」と記載されているので、これに当たらない内職や在宅ワークは適応されないという見解を持つ方もいるようです。

一方、適用対象に「特定の人に継続して人的役務の提供を行う」という記載もあることから、内職や在宅ワークで「特定の人に継続して」仕事をしている方は適応対象となるという見方もあります。

近年では在宅でお仕事をする方も増えているため、内職や外交員、集金人、電力量計の検針人以外で在宅ワークをしている個人事業主で特例を適用して申告する方も多いと思います。


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アフィリエイトの報酬は家内労働者の特例に適応される?

在宅ワークでもブログ記事でアフィリエイト報酬を得ている場合はどうなるのか気になる方も多いと思います。

このことに関しても税務署の方に聞いてみると、

家内労働者の特例の適用基準は「特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行う」ということから、アフィリエイトは「特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行う」にあたらないので適応対象にはならない。

というのが現段階での見解のようです。

アフィリエイト報酬が家内労働者の特例に適応されるかどうかも管轄の自治体によって判断は分かれるようですが、伺った税務署では、

  • 業務委託でお仕事を受けている分(ランサーズ、クラウドワークス、その他)・・・適応される
  • ブログのアフィリエイト収入・・・適応されない

という判断になるということが分かりました。

アフィリエイト報酬、依頼を受けた報酬の両方がある場合は?

ここで起こる疑問が、アフィリエイト報酬依頼を受けて得た報酬の両方がある場合はどうなる?ということです。

この場合は、分けて計算したものを最終的に合算して収支報告書、確定申告書に記載するということでした。

実際に確定申告では、

家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」で依頼を受けた分の報酬を算出。

この金額にアフィリエイト報酬をプラスして収支報告書、確定申告書に記載。

という形で提出しました。

初めての白色申告だったので提出するまで大丈夫かドキドキしましたが、事前に確認していたこともあり、無事に受付してもらうことができました。


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分からないことは別の担当者に改めて聞いてみる

税務署に聞きに行ってもクラウドソーシングサービスやアフィリエイトについて知らない、分からない担当者も在籍しています。

そのため、特例の対象にならないと簡単に言われてしまったり、「良く分からないです」と言われて相談が終わってしまうこともあります。

ですが、後々もっと相談しておけば良かったと思うより、その場できちんと解決しておくと安心です。

知りたいこと、明確にしておきたいことは別の担当者に聞いてみる、別の日に改めて聞いてみると詳しい人に教えてもらえることもあります。

実際にあったお話し・・・

家内労働者の特例について適用対象か税務署へ相談に行ったときのこと。

初めの担当者はクラウドワークスやランサーズでの依頼は「外交員、集金人、電力量計の検針人ではないので家内労働者の特例にはならない」と言われ、終始「適用ではありません」とおっしゃるばかり。

どうもクラウドワークスやランサーズ、アフィリエイトといったワードに「何ですかそれは?」といった感じで聞きなれてない様子。

何となく腑に落ちず他の職員の方に聞きたいと要望したところ、別の担当者が詳しい方に電話で聞いて下さり適用の範囲を明確に教えていただくことができました。

解決できない場合は税理士に相談してみる

このように税務署で担当された方が分からないこともあるので、他の担当者に聞いてみる、それでも分からない場合は無料相談ができる税理士さんに聞いてみると良いでしょう。

各自治体には無料相談ができる税理士さんを設けているので、確定申告で分からないことは税理士さんに直接相談するのも1つの方法です。

また、確定申告や税金関係のことをチャットや電話で相談できるサービスを利用する方法もあります。

オンライン申告サービスのやよいの白色申告オンラインでは、確定申告以外の税金に関するチャットや電話相談を利用できるので、このようなサービスを利用するのもおすすめです。


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確定申告について分からないことがあるときは?

確定申告が始まる2月頃になると、確定申告書などの関係書類を税務署で受け取ることができます。

その際に、税務署の職員の方が手続きに関して相談に乗ってくれるので、分からないことや不明なこと、聞いておきたいことなどなど・・・
申告書の作成で聞きたいことを税務署に行く前にまとめておくといいでしょう。

確定申告には白色申告、青色申告の他にも贈与税や相続税など複雑な手続きについて質問する方もたくさんいるので、せっかく税務署へ出向いたのであればきちんと確認しておくと安心です。
税務署の方もきちんと対応してくれるので、気構えせずに質問してみると良いと思います。

税理士事務所はどこを選んだら良いか分からないという方は先ほどご紹介したオンライン会計ソフトで利用できる確定申告や会計処理などの電話やメール、チャット相談を活用するのも1つの方法です。

白色申告では帳簿付けは必要?

この記事をご覧になっている方は白色申告についていろいろと調べて「白色申告でも帳簿付けが必要」ということを知った方も多いと思います。

帳簿付けは白色申告でも必要になりましたが、事業所得ではなく「雑所得」で申告する場合は帳簿付けが必要となる要件にあたらないため義務はないようです。

白色申告者にも記帳・記録を保存することが義務付けられていますが帳簿付けが必要な要件については、

  • 事業所得
  • 不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行う人

となっているので、雑所得のみの場合は帳簿作成の要件にあたらないと考えられます。

帳簿付けの義務はないようですが、経費として計上する費用(仕事で利用したカフェ代、事務用品、PC機器など)の領収書は5年間保管しておく必要があります。
税務署から確認があった場合に用意できるようにきちんと保管しておきましょう。

帳簿付けを行う場合は、確定申告の収支報告書の勘定科目に合わせて帳簿付けしておくと確定申告で転記する際にスムーズに作業を行うことができます。

確定申告に合わせた勘定科目って??
初心者で簿記や会計の知識もなくて不安・・・

という方も、オンライン会計ソフトは初心者でも使いやすく設計されているので簡単に帳簿付けを行うことができます。

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白色申告の帳簿付けはオンライン会計ソフトで楽々

確定申告というと何となく面倒そう、どうやって記入したら良いか分からない、など疑問が出てきますが、最近では確定申告をスムーズに進めるためにオンライン会計ソフトを使っている方も多くいらっしゃいます。

オンライン会計ソフトやよいの白色申告オンラインでは、在宅ワーカー、個人事業主向けの帳簿作成システムで確定申告に備えた帳簿作成ができます。

おすすめポイントは「誰でも使いやすい画面」と「会計士・税理士推奨」という点でオンライン会計ソフト利用者の2人に1人が利用しているという評判の高さから利用者が増えています。

操作方法や分からないことはチャットや電話・メールで質問することもでき、初めての方でも安心して始められるので確定申告を検討される方はぜひ利用してみてはいかがでしょうか。

まとめ

在宅ワークを始めると収入によっては確定申告が必要になることがあり、年間収入が48万円を超えると所得税の支払いが発生するため確定申告が必要になります。

ですが、収入が48万円を超えても家内労働者の特例を適用してパートやアルバイトの方と同じように年間55万円を引いた額を所得額とすることができるので、在宅ワークを行っている方はぜひ知っておきたいですね。

気を付けたい点では、家内労働者の特例は原則「依頼されたお仕事」に適用されるので、ネット事業で物販をしていたり、アフィリエイト収入に対しては適用にあたりません。
この分は差し引いて適用することになります。

自治体や税務署職員によって判断が分かれる部分もあるため、初めての確定申告で気になる方は一度相談してみると良いでしょう。


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